この規約(以下「本規約」といいます。)は、一般社団法人日本栄養睡眠改善協会(以下「甲」といいます。)の認定会員制度である「栄養睡眠改善トレーナー」または「栄養睡眠改善リーダー」への認定会員登録をするにあたり、甲とその登録申込者(以下「乙」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。
1.(本規約の同意・承諾、遵守)
1.1 乙は、認定会員登録をすることにより、本規約に同意・承諾したものとします。
1.2 乙は本規約、及び別途甲が定める倫理規定を順守しなければいけません。
2.(登録情報の変更)
乙は登録情報(氏名、生年月日、居所、連絡用電話番号、連絡用メールアドレス等)に変更があった場合、速やかに甲に当該情報の変更を所定の書式にて、当該情報の変更を証する書類と共に届け出なくてはいけません。
3.(登録の更新)
乙は認定会員登録の更新にあたり、甲が別途定める更新講習(動画聴講や講習)を更新可能期間内に受け、必要な単位数を獲得する必要があります(更新可能期間と更新に必要な単位数については、別途甲のホームページ上に記載されます。)。ただし、栄養睡眠改善リーダーに関しては更新は不要であり、栄養睡眠改善トレーナーの更新の要件が満たされない場合、自動的に栄養睡眠改善リーダーの資格へと変更されます。
4.(登録消除等)
4.1 乙が本規約、及び別途定める倫理規定を順守しない場合、甲は催告無く乙の登録を消除することができるものとします。
4.2 次に掲げる欠格要件に該当する場合、栄養睡眠改善トレーナーまたは栄養睡眠改善リーダーとして認定登録及びその更新をすることができません。また、その事実を隠して登録された場合でも、その事実が判明した場合、登録の消除を何らの催告なく実施します。
(1) 更新可能期限内に、甲の指定する動画聴講や講習を受講し、更新に必要な所定の単位数を取得していない場合。(栄養睡眠改善リーダーは除く。)
(2) 協会から倫理規定に抵触することで登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者。
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又 は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これに準ずる者を意味します。以下、同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている者。
5.(権利の帰属・使用許諾)
5.1 乙は、甲の別途定める倫理規定に即した活動に対してのみ、甲に帰属するキャラクター・ロゴ・サービスマーク・画像・データ・コンテンツなど著作権・意匠権・商標権その他の知的財産権を自らの認定会員登録資格に応じて、甲の定める条件と使用範囲のもとで使用することができます(甲の定める条件と使用範囲については甲のホームページや申込書、契約書等に別途記載されます。)。
5.2 乙が本条前項に定める著作権・意匠権・商標権その他の知的財産権を使用する際には、事前に甲の承認を得る必要があります(以下「許諾著作物等」といいます。)。ただし、甲の事前承認を得る必要がない旨を甲が別途明示したものについては、その限りではありません。
5.3 許諾著作物等の使用時の対価は、有料のものについては、別途、甲の定めた所定の金額を乙は甲に対して支払う必要があります(金額については甲のホームページに記載されます。)。
6.(金銭の返還)
乙から甲に支払われた対価は、事由の如何を問わず、甲から乙に一切返還されません。
7.(広告宣伝物)
7.1 乙の作成する広告宣伝物にロゴを使用する際は、甲から支給されたものを使用する必要があります。
7.2 作成される広告宣伝物は、法令及び広告業界の定める基準等に適合していなければいけません。
8.(禁止事項等)
乙は、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると甲が判断する行為をしてはなりません。
8.1 乙は、許諾著作物等を第三者に使用させたり、第三者に対して許諾著作物等の使用を許諾したり、乙が第三者の為に作成する広告宣伝物等に許諾著作物等を使用することはできません。ただし、甲が特別に書面により許可する場合にはその限りではありません。
8.2 広告宣伝物を、乙の広告宣伝目的以外の目的のために複製し、使用することはできません。
8.3 甲が承認した形態デザイン及び支給した素材の改変を行なってはいけません。
8.4 甲及び許諾著作物等に社会的、教育的な意味で悪影響を及ぼすような扱いをしてはいけません。
8.5 甲及び許諾著作物等の名声及びイメージを毀損するような行為をしてはいけません。
8.6 乙は許諾著作物等の全部または一部でも、甲の許諾なしに商標・意匠・特許・実用新案等の登録を出願することはできないものとします。
8.7 他の栄養睡眠改善トレーナー、栄養睡眠改善リーダー、及び講座受講生に対する販売等の商行為、勧誘行為、その他これらに類似する行為をしてはいけません。ただし、甲が別途書面にて許諾する場合にはその限りではありません。
8.8 その他、甲が不適切と判断する行為を行ってはいけません。
9.(権利者の明示)
乙は使用した許諾著作物等のうち著作物については、その隣接した場所に、甲の指定する著作権表示「(C) 一般社団法人日本栄養睡眠改善協会」または「(C) (一社)日本栄養睡眠改善協会」または「(C) The Japan Association for Better Sleep and Nourishment」を付すものとします。
10.(甲の免責)
万一、第三者から甲に対して乙の活動内容に関して第三者の権利侵害(甲に帰属する許諾著作物等の権利を除く)、名誉毀損、不履行、業務上の過失、守秘義務違反等を理由に何らかの異議、請求があった場合は、乙は自己の責任でこれを解決し、甲に一切の迷惑を及ぼさないことを保証することとします。
11.(権利義務・地位の譲渡)
乙は、認定会員登録することにより得た権利及び義務を第三者に譲渡もしくは継承させる事は出来ません。
12.(資格のはく奪)
乙による本規約及び別途定める倫理規定に反する行為が判明したときや、乙が故意・重過失により社会的な不正行為を行ったときには、甲は催告を要せず、直ちに認定会員資格をはく奪し、一切の許諾著作物等に関する使用を禁止する事ができるものとします。なお、その場合には認定会員の登録料は甲から乙に一切返還されないこととします。
13.(本規約の変更)
甲は、一定の予告期間をもって甲所定の方法により乙に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該予告期間内に、乙より認定会員登録の解除の通知が甲に対してなされないときは、かかる変更につき乙による承諾があったものとみなします。
14.(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効、又は執行不能と判断された残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
15.(管轄裁判所)
甲及び乙の間で紛争が生じ訴訟になった場合、甲の本店所在地の地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
附則 本認定会員登録規約は、平成28年3月26日より改正施行する。
改正ポイントについてはこちらをご覧ください